携帯バードレポート

変額年金での相続税対策…「年金受給権の評価」の未来は?

[1]一番上へ [2]前号 [3]次号

2004年5月17日 第497号

変額年金保険の市場が拡大しています。変額年金は契約者がファンドを選べるのが普通です。

株式運用ファンドもありますから、マイナス運用リスクがあります。にもかかわらず、10年とか20年後には元本を保証する商品も多く人気です。

そしてなんと元本の110%保証をする保険会社まで出現しています。なんと度胸のある保険会社なのでしょう。

変額年金で相続税対策


変額年金の販売手法に相続税対策があります。これはふたつから成り立っています。年金支給開始前と開始後です。

変額年金は10年とか20年の据え置き期間の後に年金支給が開始します。そして年金支給開始前に死亡すると、運用残高(一般的には元本最低保証)が生命保険金として支払われます。

相続税には生命保険金の非課税枠「500万円×法定相続人数」があります。配偶者と子が2人なら1500万円です。ただし他の生命保険金も合算した金額です。

もし他に生命保険のないお年寄りは1500万円の預金を解約し変額年金に移すだけでこの1500万円非課税枠が使えるのです。

年金受給権の評価


そして年金支給開始後の死亡では死亡保険金は出ませんが、年金受給権を相続人が引き継ぐことになります。

例えば年金年額100万円で期間20年の確定年金の、年金支給開始5年経過後に死亡とします。

この場合は残存期間15年の年金を受け取る権利つまり「年金受給権」を引き継ぎます。

年100万円15年ですから年金総額1500万円です。しかし相続税法24条は「年金受給権」の評価方法が定め、残存期間10年超15年以下なら年金総額の50%で評価します。つまり1500万円×50%=750万円で済むのです。


ちなみに、5年以下70%、5年超10年以下60%、10年超15年以下50%、15年超25年以下40% 、25年超35年以下30% 、35年超 20%です。

人間の寿命は分かりませんし年金の現在価値も考えないといけません。しかしうまくいけば相続税に有利なのは事実です。

10年後20年後の税制


販売話法は「死亡予定年齢のすこし前に年金支給開始するようにします。死亡時は年金受給権で評価されるので相続税圧縮ができます。」そして耳元でささやきます。「相続税の調査が終わったら、解約して一時金でもらってしまえば…・・・」。

現状はその通りかもしれません。しかしこういった話法で現在販売された商品は10年後20年後の相続税法の申告対象です。


遠い未来の税制が分かるのでしょうか。生命保険を使った節税対策に相続税法26条「生命保険の権利の評価」がありました。

保険契約の時価(解約返戻金)について相続税評価を圧縮できました。しかし2003年度税制改正で廃止されました。

20年前にこの「生命保険の権利の評価」を期待して保険に入った人もすべてアウトです。

また相続税法の通達では年金契約であっても一時金で受け取ったなら一時金で評価すると定めています。いったん年金で受け取って直後に一時金にするのならグレーゾーンでしょう。

相続税対策目的で変額年金に加入しても、税制は相続時の税制です。税制改正を覚悟しなくてはいけません。

生命保険の相続税制


不動産の相続税制は極めて複雑で猫の目です。不動産そのものに個別性があります。不動産コンサルの方々はそれをよく知っていますから、遠い将来の税制の話なんて信じません。

しかし保険の相続税制は極めて簡単で改正もありません。それに商品に個別性がないためか対応がマニュアル的形式的です。

それだからなのでしょうか、保険業界の相続コンサル話法は「法律がこうなっているから大丈夫」と自信たっぷりに説明します。でも法律がそのまま続くという保証はありません。現に昨年には改正されましたし…。


相続税対策に必要なのは「常識」…生命保険での節税策改正? 第321号2000年9月25日





注意!PC向けHPリンク
→→同内容PC向け…変額年金での相続税対策…「年金受給権の評価」の未来は?

■バードレポートは1ケ月に8回発行で月額2100円のFAXレポートです。2年経過分をインターネット上に公開しています。

■最近の見本紙数回分をFAX情報ボックスから、あなたのFAXに取り出せます。

■FAX情報ボックス
自動応答電話03-5972-9569(途中で聞かれるボックス番号は「1番」です)へお電話いただき、メッセージに従い、送付先のFAX番号を指定して下さい。

■FAX配信のみです。mail配信していません。
携帯メルマガ登録すると週2回(月8回)早朝メールが送られます。朝の通勤中に読めます。
これとは違う内容のPC専用メルマガ(携帯不可)もあります。
[1]この頁の一番上へ
[2]前号レポート
[3]次号レポート
[4]携帯メルマガ
[5]有料レポート
[6]発行元情報
[0]TOPページへ

注意!以下はPC向けHPリンク
バードレポートPC向け
生命保険
医療保険
学資保険
生命保険 保険ショップ
携帯アクセス解析 0